在留申請手続のオンライン化

今月29日から在留申請手続のオンライン利用申出の受付が開始されます。
なお、オンライン申請の受付自体は、本年7月25日からとなっております。

概要は以下のとおりとなります。
更に詳しい情報については、入管HPをご確認下さい。

〇オンラインシステムを利用できる者
(1)外国人の所属機関の職員
(2)所属機関から依頼を受けた届出済弁護士・行政書士

〇オンライン申請可能な手続
(1)在留期間更新許可申請
(2)(1)と同時に行う再入国許可申請
(3)(1)と同時に行う資格外活動許可申請(但し、包括的許可の場合のみ。)

〇オンライン申請可能な在留資格(対象範囲)
申請可能な在留資格は、出入国管理及び難民認定法の別表第一に記載されている在留資格となります。
但し、「外交」、「特定技能」及び「短期滞在」は対象外となります。
又、在留資格毎にオンラインで受付できる対象範囲が異なりますので、
詳細については、利用可能な申請種別・在留資格をご確認下さい。
 

以上のとおり、今の所、在留期間更新許可申請+αのみが対象手続であり、
又、在留資格も対象範囲があり、例えば、弊所でご依頼が多い『技術・人文知識・国際業務』は、
カテゴリー1又は2の機関(上場企業や源泉徴収税額を1,500万円以上納付している機関等)に
所属する方のみが対象となっておりますので、直ぐに利用する可能性は低いと考えております。

対象手続や対象範囲の拡大については、今後の運用結果次第になるのでしょか。
なお、来年春には、認定や変更申請のオンライン化も予定されているようです。
在留手続に関しまして、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です