助言登録後の手続について

投資助言・代理業登録を行った後は、当然ながら業者としての義務等が発生致しますが、
今回は事務的な手続等について、説明して参ります。

r変更届出
会社の商号・役員・本店等や業務方法書、使用人等に関して変更が生じた場合には、
法定期間内(2週間以内や30日以内等)に届出が必要となります。
忘れがちではありますが、定款の変更も届出が必要となります。
下記の一覧でご確認を!!(届出懈怠すると遅延理由書が必要になって参ります。)
特に、人的構成に変更が出る際は、登録要件に関わってくる可能性があるので、
事前相談されたほうが安全です。

第二種金融商品取引業を行う者及び投資助言・代理業を行う者の届出手続一覧表

標識について
登録後は、全ての営業所に標識を掲示しなければなりません。
記載例は下記のとおりです。昔(投資顧問業登録)の時は、金属ではないとダメだったのですが、
現在は紙でもOKのようです。

標識記載例

帳簿の作成・保存
助言業者が作成・保存する帳簿書類は下記のとおりです。
なお、保存期間は作成日から5年間又は10年間(*の書類)です。

・契約締結前書面
・契約締結時等書面
・契約変更書面
・締結した投資顧問契約の内容を記載した書面(*)
・投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面(*)
・クーリング・オフ規定による解除があった場合には、当該契約解除を行う旨の書面
・代理・媒介に係る取引記録(*)
・特定投資家が特定投資家以外の顧客と取り扱うよう申し出た際の申出者への承諾に関する書面
・個人の顧客が特定投資家として取り扱うよう申し出た際の申出者への承諾に関する書面
・法人の顧客が特定投資家として取り扱うよう申し出た際の申出者への承諾に関する書面

icon_number01_black18_04説明書類の縦覧
説明書類(事業報告書)は、毎事業年度経過後、4ヶ月を経過した日から1年間全ての営業所に備え置き、
公衆縦覧に供する必要がございます。

icon_number01_black18_05広告の表示
投資助言・代理業者として広告をする際には、下記の表示が必要となります。
また、当然ながら誇大広告等は禁止です。(実績、絶対的保証、手数料、解除事項等について誤解を招く表示)

・金融商品取引業者の商号、名称又は氏名
・金融商品取引業者(投資助言・代理業者)である旨
・金融商品取引業者の登録番号
・協会に加入している場合には、協会名等
・顧客が支払うべき手数料に関する事項(金額・上限額・計算方法等の概要)
・リスクについての説明

icon_number01_red18_06事業報告書
毎事業年度経過後、3ヶ月以内に事業報告書を提出する必要がございます。(原則、オンライン提出)
当期来期の概要や契約件数や報酬総額等を記載しますが、
実績がなかったり、債務超過の場合には、更にその原因・理由等について説明が求められます。

投資助言・代理業者で証券取引等監視委員会による査察があった場合、
上記の書類や対応が不十分で、改善命令等を受けているケースが見受けられますので、ご注意ください。

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