金融商品取引業の1つである投資助言・代理業は、『助言業』と『代理業』の2つに分かれます。
殆どのご相談は『助言業』になるのですが、本日『代理業』の登録についてご相談がございましたので、
以下、当該業務についてご説明させて頂きます。
先ず、『代理業』の定義は、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うことになります。
投資顧問契約は、助言業において顧客と締結する契約であり、
投資一任契約は、運用業において顧客と締結する契約を指します。
つまり、所属業者(=代理業者に契約締結の代理又は媒介業務を委託する業者)が、
当然に助言業又は運用業の登録業者であることが前提になります。(業務委託契約書も当然提出いたします。)
ちなみに、下記行為については媒介には該当いたしません。
・商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付
・契約申込書及びその添付書類等の受領・回収
(注)但し、記載方法等の説明を行ったり、質問に答えたり、
記載内容の確認等をする場合等は、媒介業務に該当する可能性がございますので、ご注意下さい。
・金融商品説明会等における金融商品の仕組み・活用法等についての一般的な説明
続きまして、登録手続の大枠は助言業登録と同じではございますが、
代理業独自のポイント・指針もございますので、詳しくは監督指針をご確認下さい。
経験上、助言及び代理業の2つを取得される方はいらっしゃいますが、
代理業のみ取られる方は、ほとんどおりません。
(契約が取れるかどうかが、所属業者の提供するサービスに大きなウェイトがございますので。。)
当該手続に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)お願いいたします。