登録後の社内規程等の整備

金融商品取引業は登録するまでに様々なハードル(資産要件、人的要件等)があり、
又、他の許認可に比べてみても登録までの期間が長い手続でございます。
更に、登録後も各登録や事業形態等に基づく社内規程等を整備する必要がございます。

この社内規程等について、登録上絶対的に必要なものもございますし、
協会からの指示がある場合や、努力義務の場合もございます。

しかしながら、個人的には必要最低限の規程等の策定は、不可欠であると考えております。
勿論、業務を適切且つ円滑に行っていくためには、策定は当然のことではありますが、
業者によっては、中々着手されない方も見受けられます。(様々理由はあると思いますが。)

昨今では証券取引等監視委員会による金融商品取引業者の検査回数が増えております。
(金融庁が業者に対して行うカンファレンス等においても、検査回数の増加を明言しております。)
理由の1つとして、登録業者数の減少が挙げられ、
登録後2,3年内には最初の検査が入るような状況になっております。
絶対○年以内にとは明言できませんが、業者でいる限りいつかは必ず受ける事になります。

当該検査において、様々な点を調べされることになるのですが、
その中でも、書類の不整備や書類内容と違う対応を行っている事案が多々ございます。
それのみで、登録取り消しになることはあまりございませんが、
少なくとも業務改善命令は出され、結果的には各種規程等の策定と
規程遂行体制の整備を行うことになります。

経験のある業者の方はご存知だと思いますが、検査や相当細かく又全てが終わるまで長期間を要します。
更に、改善されているかどうかの事後チェックも行われる場合がございます。(検査終了1年後等に)
 

『検査のため』
ではなく、あくまで『適正な業務運営のため』に社内規程等の整備と
当該規程等に則った業務運営については、十分にご留意して頂ければと考えております。

当事務所では、各種規程等の作成にも対応しておりますので、
ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。⇒お問い合わせフォーム

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