永住許可ガイドライン等の改正

本日、永住許可ガイドライン等の改正について、パブコメ(意見募集)が開始されました。
詳しくは、下記URLでご確認下さい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130107&Mode=0

内容といたしましては、原則10年在留が条件の1つである永住許可に関して、特例が増えることになります。
これまでも日本人の配偶者等や定住者については、特例が設けられておりましたが、
更に以下①~③の3つの場合における特例が新設されます。

①地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された
同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき
同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると
認められる者の場合,3年以上本邦に在留していること

②出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に
70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの。
(1)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
(2)3年以上継続して本邦に在留している者で,
   永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に
   規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

③高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,
次のいずれかに該当するもの。
(1)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
(2)1年以上本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として
   高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を
   有していたことが認められること

意見募集は1ヶ月間で、今年度中には改正案が施行される予定となっているようです。

永住手続に関しまして、ご相談等ございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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