休止届出(金融商品取引業)

先日、金融商品取引業者の休止届出手続を行いました。
金融商品取引業者が業務の休止(又は再開)を行った場合、
遅滞なく(=30日以内)に当該届出を行わなくてはなりません。(法第50条第1項第1号)
 
休止届出書
 <休止届出書>

届出の際には、以下の項目について届出を行います。(再開の場合には読み替えます。)

①休止する営業所
②休止年月日、休止期間
③休止の理由

また、休止の場合、その間の顧客勘定処理の方法についても説明書類を添付いたします。
(休止時点において、顧客がいない場合には処理は発生いたしません。)

なお、休止期間については制限があり、最長3か月となっております。
根拠としては、法第54条によります。(下記参照)
ただし、正当な理由=当局へ十分な説明が出来る場合には、
休止期間の延長(再度の届出になりますが。)は可能となります。

【業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し】
第54条  内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、
金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、
又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、
当該金融商品取引業者等の第29条又は第33条の2の登録を取り消すことができる。
 

金融商品取引業手続に関しまして、ご相談がございましたら
お気軽にご連絡(03-5954-5356)お願いいたします。

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