金融商品取引業者の事故届

先月、今月と続けて金融商品取引業者の方から事故届に関するご依頼を頂きましたので、
今回は、当該手続について、以下ご説明させて頂きます。

正確な届出の名称は、「金融商品取引業者の役職員の事故等の詳細が判明した場合の届出」となります。
(根拠法令は、法第50条第1項第8号及び府令第199条第7号及び第8号)
なお、ここで示す事故等とは=法令等に反する行為を指します。

事故届出書
 <事故届出書>

一般的には、当局や協会が登録業者にヒアリングや検査等を行う過程で、
事故等が発覚し、それに対して業者が届出を行う形になっております。
(自社監査等で発覚するケースもございます。)

具体的な届出内容としては、以下の事項について記載いたします。
なお、現情報告としての届出を行い、
事故等への対応が完了した後、再度報告(届出)を行うケースもございます。

■届出事項
1.事故等のが発覚した経緯
2.事故等が行った場所
3.事故等を惹起した役職員
4.事故等の詳細
5.事故等への対応方法や改善策

※事案により、担当官から上記以外の記載も求められる場合や、
 あわせてその他の届出や契約書類の修正も必要となる場合もございます。
 

以上のような手続に関しまして、ご相談がございましたら
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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