賃貸住宅管理業務の適正化(規程及び準則の改正)

本日、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正が行われました。

主な改正点は以下の通りです。

①一定の資格者の設置の義務化
 ⇒事務所毎に「管理事務に関し6年以上の実務経験者」又は
  「同程度の実務経験者(=賃貸不動産経営管理士)」の設置を義務化
②国に対する業務状況報告等の簡素化
③貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化
④サブリースの借り上げ家賃等の貸主への重要事項説明の徹底

詳しくは、国交省の下記HPにてご確認下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000136.html

なお、改正登録規程及び改正業務処理準則の施行日は、平成28年9月1日となっております。
但し、実務経験者等の設置及び実務経験者等による重要事項の説明等についての規程は、
平成30年6月30日までの経過措置が設けられました。

 

制度創設5年を迎えるにあたり、「準則の遵守徹底」「貸主・借主への認知強化」
「登録業者の増加」等を目的とした当該制度の適正化を図った改正となります。
※あくまで任意登録ですので、中々広まらない現状があるのだと思います。

当該登録手続に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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