本年3月に、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(賃貸住宅管理業適正化法案)」が、
閣議決定されました。※一部を除き、公布日から1年内に施行(来年施行予定)となります。
〇賃貸住宅管理業に関する主な論点について(令和3年2月3日追記)
・賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会より、現時点での要件やスケジュール等が公表されました。
・本投稿と併せて、下記投稿もご参考に為さって下さい。
「賃貸住宅管理業の登録要件・義務等(新法)」(令和3年2月3日投稿)
〇法案の成立及び公布について(令和2年6月30日追記)
・本法案は、令和2年6月12日付で成立し、令和2年6月19日付で公布されました。
・上記より、当該登録は来年(令和3年)の6月までにスタートする事になります。
※一部(サブリースの項目)については、今年(令和2年)の12月までにスタートします。
・今後、政省令が公表され次第、詳細を投稿させて頂く予定です。
詳細は公表待ちですが、現時点(2020.5.25時点)においての情報を以下、記載させて頂きます。
『賃貸住宅管理業の定義』
賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務を行なう事業を指します。
①当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、
点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うこと。)を行う業務
なお、賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、
取次ぎ又は代理を行う業務を含みます。
②当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務
但し、前号①に掲げる業務と併せて行うものに限ります。
※つまり、②のみ行う場合には、業務規模問わず、登録は不要です。
(国交省担当官に確認済)
因みに、新法上、サブリース契約は「特定賃貸借契約」、転貸業者は「特定転貸事業者」と言います。
『賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設』
現在、賃貸住宅管理業の登録は『任意』でございますが、当該法案により登録が『義務』となります。
事業規模が国土交通省令で定める規模未満(管理戸数200戸未満(予定))である場合には、
登録は免除となります。なお、登録免除業者の登録は妨げられません。
(国交省担当官に確認済)
現在登録している業者の方も、再度申請を行なうことになります。(ご注意!!)
理由といたしましては、現在の登録制度自体が、新法施行により廃止されるためでございます。
なお、現在、賃貸住宅管理業を営んでいる業者については、
経過措置として、法施行後1年以内に申請すれば良いことになっております。
また、新規申請の際の登録免許税は、1件につき9万円となります。
(国交省担当官に確認済)
登録の要件として、財産基準が設けられます。(新法第6条第1項第10号)
なお、詳細は、今後の省令により決まります。
続きまして、賃貸住宅管理業者の業務において、以下の『義務付け』が為されます。
業務管理者の配置
・事業所毎に、業務管理者(賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者)を配置しなければならない。
・業務管理者については、賃貸不動産管理士等を想定(詳細は、今後の省令により決まります。)
又、他の営業所等の業務管理者にはなれません。
・なお、現在の登録においても、実務経験者等を事業所毎に配置しなければなりません。
実務経験者等に該当するのは、以下の通りです。
(1)管理事務に関し、6年以上の実務経験を持つ者
(2)賃貸不動産経営管理士
・つまり、新法における業務管理者が、例えば賃貸不動産経営管理士等の資格保有者限定だった場合、
現在の登録において上記(1)により、実務経験者を配置している業者の方は、
新たに業務管理者(資格保有者)を探す必要が出てくる可能性がございます。
・勿論、現在の登録同様に、実務経験者でも業務管理者に就けるのであれば、
問題は大きくないと思いますが、該当される業者の方は、ご留意下さい。
管理受託契約締結前の重要事項の説明
・具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければならない。
財産の分別管理
・管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理しなければならない。
定期報告
・業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告しなければならない。
なお、『サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化』についても措置が取られますので、
詳細については、下記国交省HPをご確認下さい。
〇国交省:「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定
賃貸住宅管理業登録手続に関しまして、ご相談がございましたら、
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