持続化給付金の申請代行について

既に給付が始まっている『持続化給付金の申請』について、弊所でもご相談・ご依頼を頂いております。
弊所では、当該申請の代行手続についてサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
なお、有償で当該申請の代行が出来るのは、『行政書士のみ』でございますので、ご注意下さい。

〇連絡先電話番号:03-5954-5356
〇連絡先メールアドレス:info@office-ishikawa.net

要件等詳細は、下記HPでご確認下さい。

〇中小企業庁(持続化給付金)
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/(旧HP)
 ※こちらのHPは、2020年8月31日(月)19時に締め切りとなります。
 ※新しいHPは、2020年9月1日(火)8時30分にオープン予定です。
  https://jizokuka-kyufu.go.jp/(新HP)

〇支援対象の拡大について(追記:2020年6月26日)

 『2020年1月~3月中に創業された方』及び『雑所得や給与所得で申告されている方(※)』
 申請受付が、2020年6月29日(月)よりスタートいたします。
 ※業務委託契約等に基づく事業活動からの(主たる)収入に限ります。
 ※2019年の確定申告書第一表の事業欄に記載がある方は対象外です。(通常の申請をして下さい。)

 従来の申請より、審査期間は長くなる予定ですが、対象者の方は、下記HPをご確認下さい。
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

〇申請・相談窓口の変更について(追記:2020年8月28日)

 2020年9月1日(火)から、持続化給付金の申請・相談窓口(事務局)が変更となります。
 ※制度面の変更はございません。
 ※2020年8月31日(月)までの申請については、現行事務局が今後も担当となります。
 ※申請期限は、2021年1月15日(金)までとなっております。

 持続化給付金新事務局が申請受付を9月1日から開始します(経済産業省) 


 
弊所の手続費用について

〇法人の場合 : 給付金額の10%+消費税(最大220,000円(税込))
〇個人の場合 : 給付金額の10%+消費税(最大110,000円(税込))

以下、ご注意事項です。

特例申請の場合には、弊所の費用は、15%+消費税となります。(法人・個人共通)

税理士の確認書類が必要な申請は、お受けできません。(紹介もしておりません。)

「メールアドレス」「ログインID」「パスワード」は、お客様にご準備して頂きますので、
 事前に本登録を済ませておいて頂きます。(申請代行の場合、IDとPWをお教え頂きます。

上記費用は、申請書類のコンサル・チェック及び申請代行費用となりますので、
 書類(売上台帳等)作成に関して、ご依頼頂く場合には、別途お見積りし、費用を頂きます。

お客様ご本人が申請される場合(弊所では書類のチェックのみ)には、費用は半額となります。

費用のお支払は、申請代行を含む場合には、給付後1週間内とさせて頂き、
 書類のチェックのみの場合には、先払いとさせて頂きます。

 

6 thoughts on “持続化給付金の申請代行について

  1. 持続化給付金についての相談です。

    私:個人事業主(持続化給付金申請予定)
    妻:休眠中の株式会社代表(10年ほど税務申告していない)

    今年1月に妻が経営する予定でペンションを私名義で購入しました。
    妻または妻の会社が持続化給付金を受給できる可能性はありますか?
    よろしくお願いします。

    • 先ず、ペンション購入と持続化給付金を繋げている理由が分かりません。
      更に法人については分かりますが、奥様が受給できる可能性についての質問も
      何故されているのか分かりません。

      以下、法人について

      10年近く税務申告していない法人は、受給以前に、申請出来ないと思います。
      直近年度の売上を確認できる書類が無い以上、申請出来ません。
      (特例にも該当しないと思いますので。)

      仮にこれから確定申告をした場合でも、売上が無いのであれば、
      受給額は0でございますので、行う意味はないかと。

      なお、そもそもですが、休眠会社であっても、確定申告は必要です。
      今後は為された方がよろしいかと。
      (税理士の仕事ですので、これ以上は何も申し上げませんが。)

    • 漠然としたご質問では、何をご回答すれば良いのか分かりませんが、
      弊所の申請サポートは投稿の通り、『①申請まで行うサポート』、
      又は、『②申請書類のチェックまでのサポート』の2パターンとなります。
      (費用や注意事項も記載しております。)

      なお、コメントやメールにおいて、簡単なご質問にはご回答させて頂きますが、
      細かいチェック等が生じる場合には、有料となりますので、ご了承下さい。

      基本的には、要件及び書類について、中小企業庁のHPにて予めご確認頂き、
      要件を満たしており、且つ、書類がご準備出来る前提で、ご依頼下さい。
      (ご依頼の場合には、勿論弊所でも確認を取らせて頂きますが。)

  2. はじめまして。
    以前から、動物取扱責任者の資格を有しており、今年、1月に事業開始したのですが、
    コロナの影響で3月以降の売上がなくなりました。因みに開業届は、出していません。
    売上帳簿(出納帳)は、あります。
    持続化給付の申請は、出来ますでしょうか?宜しくお願いします。

    • 初めまして。
      2020年1月~3月に事業を開始された方については、『2020年新規開業特例』が適用されますので、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて、事業収入が50%以上減少した月が存在する場合であり、且つ、資料を提出することが出来れば、給付は受けられます。

      なお、開業届(税務署)又は事業開始等申告書(税事務所)を提出されていない方については、代替書類として、『①開業日、②所在地、③代表者、④業種、⑤書類提出日、全ての記載がある公的機関(国・自治体)が発行/受領したことが分かる書類(例えば、業務における許可証等)』も認められております。
      但し、開業日が2020年1月1日から3月31日までであり、且つ、提出日が2020年5月1日以前でなければなりません。(開業届及び事業開始等申告書と同様です。今からどうにか出来る書類ではございません。)

      また、『2020年新規開業特例』の場合、持続化給付金に係る収入等申立書について、税理士の確認及び署名等が必要となりますので、顧問税理士がいない場合には、お探し頂く事になります。(紹介はしておりません。)
      なお、当該特例の場合、申立書に月間事業収入が記載されるため、売上帳簿・台帳(出納張)の提出は不要です。

      以上より、税理士は何とかなると思いますが、事業開始に関する書類が無い場合には、残念ながら、申請は通りません。この点は、確定申告書類が無い以上、開業日等の確認を緩くすると、虚偽申請が通ってしまいますので、致し方ございません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です