在留資格「企業内転勤」について

先月、在留資格「企業内転勤」について、ご相談をお受けしましたので、
今回は、当該在留資格について、以下ご説明させて頂きます。

「企業内転勤」とは・・・

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、
日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事する活動を指します。
該当例としては,外国の事業所からの転勤者
 

該当性・要件等のポイント

日本にある本店・支店・その他の事業所の外国事業所に所属する職員であること。
※同一会社の移動のみならず、親会社⇔子会社⇔関連会社等の移動も対象となります。
 資本関係書類や関連会社である資料等を提出し、関係性を証明いたします。

①の職員が、日本における事業所で、
 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事すること。

※単純労働等の専門性のない業務ではだめです。

①の職員が、外国事業所において1年以上継続して
 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に従事していること。

※②の日本における業務と外国事業所における業務が同一であることは問いませんが、
 同じ業務のほうが審査上アドバンテージはございます。 

日本においては、特定の事業所でのみ働くこと、また期間についても定められた期間内とすること。
※但し、通常の在留期間更新は可能です。

日本人と同等以上の報酬が支払われること。
※海外事業所からの支払いも可能ですが、あくまで報酬額は日本人と同等以上が求められます。
 海外事業所からの報酬+日本事業所からの報酬(補てん)等も可能です。
※海外事業所から報酬が支払われる場合には、申請者は個人で確定申告を行い、納税しなければなりません。
 

「技術・人文知識・国際業務」と違い学歴・職歴要件がない(代わりに③)ですが、
立証資料については、「企業内転勤」の方が多いため、
「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすことが出来る方の場合には、
そちらを選択する方法もございます。
なお、同一企業内であれば、「技術・人文知識・国際業務」でも新たに雇用契約を結ぶ必要はございません。
 

上記のようなケースも含め、在留手続についてご相談がございましたら、
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