投資型クラウドファンディング

先月30日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により、
1年内に第1種・第2種少額電子募集取扱業務での登録が可能となります。

現行でも第1種・第2種金融商品取引業登録を行えば投資型のクラウドファンディングは可能ですが、
参入要件が厳しいため、活用している業者数も限られておりました。

しかしながら今回の改正により、募集総額が1億円未満かつ一人当たりの投資額が50万円以下であれば、
第1種・第2種少額電子募集取扱業務のみ行う
第1種・第2種金融商品取引業者としての登録が可能となりました。
(第1種は「株式」(非上場)、第2種は「ファンド」の勧誘が行えます。)

少額電子募集取扱業務のみ行う業者への参入要件の緩和等について、以下まとめてみました。

①兼業規制なし(現行では第1種は兼業規制あり)

②登録に必要な最低資本金基準が、第1種は1,000万円、第2種は500万円に引き下げ
(現行は第1種が5,000万円で、第2種が1,000万円)
③第1種については、「金融商品取引責任準備金を積み立て」「自己資本比率」の規制適用がされない
④標識の掲示が不要(第1種、第2種共通)

一方で、投資者保護のためのルール整備として、以下の点が追加されました。

①登録拒否要件の追加
(目立ったところでは、国内営業所の設置や協会未加入の場合の社内規則の作成及び遵守でしょうか。※主として第2種の協会加入促進のためのようですが。)
②業務管理体制の整備
(詳しくは今後公表される内閣府令によるのでしょうが、あまりに厳しい人的構成を求められると、前記の緩和が霞んでしまう気がいたします。)
③適切な情報提供、ベンチャー企業の事業内容のチェックを義務付け
④契約締結前交付書面の記載事項のうち、投資家の判断に重要な影響を与える事項を業務を行う期間中、閲覧することができる状態に置くこと

今後登録手続については、内閣府令が公表され、必要書類や求められる執行体制等が明確になってきますので、
できるだけ早い段階で、登録に関する専用ページを公開し、サポートさせて頂く予定でおります。

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