役員又は政令で定める使用人の変更届出

先日、第二種業者の変更届出を行ったので、当該手続の留意点を、以下ご説明させて頂きます。

今回行った手続は、『役員又は政令で定める使用人の変更届出』で、
変更理由は、「取締役の方の役職名の変更」でございました。

当該手続において、役員等が変わった場合には、お忘れになる事は少ないでしょうが、
役員等の役職名が変わった場合にも届出が必要なのをご存じでしょうか?

担当する業務内容は変わってないのに…等とお考えになる気持ちも分かりますが、
法律に定められている義務でございますので、ご留意下さい。
 

〇その他のご留意点

①役職名の変更により、業務方法書内に変更が生じる場合には、
 「業務方法書の変更届出」も必要となります。
 例えば、”取締役〇〇が担当” ⇒ “取締役兼営業責任者〇〇が担当”

②役員等以外の方(金商業にかかわる方に限る)の異動等ついては、届出は不要ですが、
 体制図(業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面)は適宜変更して頂き、
 次回の届出の際は、そちらをベースにして下さい。更に、必要があれば、
 役員等以外の方の異動等についての説明(変更点・理由等)を届出の際にして下さい。

③部署名等の変更により、業務方法書内に変更が生じる場合には、届出をして下さい。
 なお、当該届出の際に、変更後の体制図も添付するのが一般的です。
 例えば、”この業務は〇〇部署が担当” ⇒ “この業務は△△部署が担当”

 

金融商品取引業者の変更届出に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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