適格機関投資家等特例業務(施行日の決定&追加届出等について)

本日、金融庁より昨年11月20日に公表された
『平成27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等(*)』
対するパブコメの結果が公表されました。
適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する
 金融商品取引法の一部を改正する法律に係る政令・内閣府令案等

パブコメの結果については、以下の金融庁のHPでご確認下さい。
平成27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等

これにより、改正法の施行日が、平成28年3月1日に決定いたしました。

なお、既存業者の方は、施行日から6カ月以内である8月31日までに、
  追加届出を行わなければなりません。
  追加届出を行わなかった場合には、行政処分を受けますので、お早めにご準備下さい。

制度の概要・詳細については、以下の金融庁のHPでご確認下さい。
適格機関投資家等特例業務関係(届出等)

当事務所でも、新規・追加届出又は廃業等の手続に関しまして、
ご依頼・ご相談をお受けしておりますので、ご質問がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。
また、費用等はこちらの専用ページをご確認下さい。

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