在留資格「特定活動」告示の改正

本年5月下旬を目途として、在留資格「特定活動」告示の改正が予定されております。
概要といたしましては、以下のとおりでございます。(詳しくは、パブコメをご覧下さい。)
 

〇概要(パブコメ:改正の概要より抜粋)
現行制度上、飲食店・小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては、
その一部で翻訳・通訳業務など専門的・技術的業務が含まれるときであっても就労目的の在留資格が
認められていないが、企業側においては、インバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する
外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり、大学・大学院において広い知識を修得し、
高い語学力を有する外国人留学生は、幅広い業務において採用ニーズが高い。
そこで、これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ、
本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生については、
大学・大学院において修得した知識・応用的能力等を活用することが見込まれ、
日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては、その業務内容を広く認める
こととし、
在留資格「特定活動」により、当該活動を法務大臣があらかじめ定める活動として規定するもの。

〇要件
①常勤の職員として雇用されること。
日本の大学(短期大学を除く。)を卒業し、又は大学院の過程を修了して、学位を授与されていること。
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け取ること。
④日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を
 理解することが出来る能力を有していることが、試験その他の方法により証明されていること。
 例えば、日本語能力試験N1レベル等が確認できること。
⑤日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用能力等を活用し、
 且つ、日本語能力を用いた業務に従事すること。
 なお、当該知識・応用能力等を必要としない業務にのみ従事する事は出来ません。
⑥風俗営業活動及び業務独占資格を要する業務には従事出来ません。

※又、当該「特定活動」で在留する方の扶養を受ける配偶者又は子供についても、
 同様に「特定活動」が付与されます。
 

これにより、日本の大学等を卒業後、そのまま日本で就職できるケースが増えてくると予想されます。
ただ、要件として“日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用能力等を活用し”とありますので、
結局、「業務」と「知識等」の関連性は求められており、それがどの程度求められるのでしょうか。

在留手続に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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