適格機関投資家等特例業務(制度改正の延期)

昨年8月1日に施行を予定されておりました適格機関投資家等特例業務の制度改正(H25.5.14公表)は、
ベンチャー業界の反発や意見があり、結局延期されましたが、今後予想される展開等について、
以下まとめてみました。参考:金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第5回)
 

先ずは、届出業者に関する制度改正

①届出者に対して、一定の欠格要件を求める。
②届出書の記載事項・添付書類の拡充。説明書類等の公表
③投資事業有限責任組合(LPS)に資産要件を設ける。(特にLPSに問題業者が多い傾向があるため。)
④運用者が支配する適格機関投資家のみが適格機関投資家として投資を行う場合には、特例業務とは認めない。
⑤登録業者同様の規定を設ける。(善管注意義務、適合性原則、契約締結前・時書面の交付等)
※但し、特定投資家からの出資を受ける場合を除く。
⑥事業報告の提出や帳簿等の保存義務
⑦問題のある届出者に対して実効性のある措置(罰則の引き上げ等)

続いて、特例業務の出資者の範囲に関する制度改正  ※昨年5月の制度改正案(こちら)を踏まえた修正

①株式会社のみならず、法人については資本金又は純資産を基準とする。(例えば5千万円等)
②特例業者と密接に関連を有する者(親子会社等、運用委託先、投資助言者及びその役員等)を含める。
③政府、地方自治体
④ベンチャーファンドについては、相応の体制(ガバナンス強化、ファンド契約書の提出等)が
 整備されることを前提に以下のような者も含める。
・上場会社等の役員、ファンドの業務執行組合員(退職後5年程度であれば、元役員も含める。)
・上場会社等の上位50名(有価証券届出書)
 又は10名(有価証券報告書)程度の株主等として記載されている法人及び個人
・公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士
・会社の役員やコンサルタントとして、会社法務や運営、戦略作成等に一定期間携わった経験がある者
・上記のような出資可能な投資家が支配する会社

整理すると、5月の改正案より一般投資家(一定の投資判断能力を有すると見られる者)の範囲を拡げる
同時に、届出者に対しては登録業者並みの要件を求める形になりそうです。
ただし、登録業者の要件等との関係もありますので、その辺のバランスは調整し、
法改正等を今年中には行う流れになっていくと考えております。

制度施行は延長されましたが、既存届出業者としては、
前回の改正案より更に制度を理解し準備が必要となる印象がございます。

(各種書類の作成・保存や提出・届出等の義務化や体制の整備等が必要となってくるでしょう。)

当該手続に関しましては、随時追加報告してまいります。

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