自己信託と信託業

今週、自己信託設定書(信託宣言書)の作成及び認証のご依頼を受けましたので、
信託業の登録と絡めてご説明させていただきます。
作成及び認証代理の費用は、当事務所費用5万円~+公証人手数料1万1千円となります。(概算です。)
不動産登記や特許権等の登録は除きます。
 

信託宣言書① 信託宣言書②

先ず、自己信託とは信託法第3条第3号に規定する方法により信託を行うことを指します。

「信託法第3条第3号」
特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために
必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で
当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し
又は記録したものによってする方法

信託する財産については、金銭や不動産、売掛金等の債権あるいは営業権や販売権等になります。
(なお、不動産や特許権等は登記または登録しないと第三者には対抗できません。)

当事務所の場合は、法人のお客様が多く、不動産、営業権や販売権、知的財産権等を信託財産とする
自己信託のサポートをさせて頂くケースが多く、目的としては事業資金の調達がメインとなります。
(個人の方でしたら、相続対策等にも用いられると思います。固有財産と信託財産を切り離す目的等で。)
 

自己信託の受益権を販売する際の注意点(自己信託の特例)

自己信託の受益権を販売する場合には、当該受益権を多数の者(50名以上)が取得できる場合、
信託業法第50条の2第1項により登録(内閣総理大臣の登録)を受けなければなりません。

この多数の者(50名以上)が取得できる場合とは・・・

・1回の自己信託で50名以上が受益者となる場合
・同種内容の自己信託を繰り返すことで多数の者が受益者となる場合
・受益権の分割を禁止する旨の定めがない場合など

信託業法政令第15条の2に規定する実質的に多数の者が受益権を取得することができる場合を指します。

自己信託をお考えの方は是非ご相談ください!!

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