少額電子募集取扱業務

先週13日に平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等
公表されました。この中には、『投資型クラウドファンディング等に係る制度整備』も含まれております。
なお、施行予定は本年5月となります。

電子募集取扱業務の定義

「電子募集取扱業務」とは、・・・
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
内閣府令で定めるもの*により法第2条第8項第9号に掲げる行為(有価証券の募集若しくは売出しの取扱い
又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い)を業として行うこと。

内閣府令で定めるもの*
1.金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を
  電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法

2.前号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と
  相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通信文その他の情報を送信する方法
  その他これに類する方法
  (他人に委託して行う場合を含み、音声の送受信による通話を伴う場合を含まないものとする。

「第1種少額電子募集取扱業務」とは、・・・
電子募集取扱業務のうち、有価証券(法第2条第1項第9号に掲げる有価証券
(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。))の募集の取扱い
又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が
少額であるものとして政令で定める要件を満たすもの
又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。

=つまりは、発行総額及び払込金額が制限された非上場株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募
 若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

「第2種少額電子募集取扱業務」とは・・・
電子募集取扱業務のうち、有価証券(法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項第5号又は第6号に掲げる権利であつて、第3条第3号に掲げるもの又は金融商品取引所に
上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。)の
募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び
当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。

=つまりは、発行総額及び払込金額が制限されたファンドの募集若しくは売出しの取扱い又は私募
 若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

「電子申込型電子募集取扱業務等」とは・・・
電子申込型電子募集取扱業務(電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法*により
当該電子募集取扱業務の相手方(顧客)に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。
又は第1種少額電子募集取扱業者若しくは第2種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務
(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。)及び
これらの業務において取り扱う有価証券に係る法第2条第8項第9号に掲げる行為
(電子申込型電子募集取扱業務又は第1種少額電子募集取扱業者若しくは
第2種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務に該当するものを除く。)をいう。

次に掲げる方法*
1.金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客が
  申し込もうとする有価証券に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、
  当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の
  申込みに関する事項を記録する方法

2.金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と有価証券の取得の申込みをしようとする
  顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により
  顧客が申し込もうとする有価証券に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、
  当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
  当該顧客の申込みに関する事項を記録する方法

最低資本金等について

第1種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合 1,000万円
第2種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合   500万円
第2種少額電子募集取扱業務のみを個人で行う場合には、営業保証金500万円の供託が必要

発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額について

総額1億円未満かつ払込金額50万円以下

合算方法
1.有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に
  係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算

2.当該有価証券の募集又は私募を開始する日前1年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募に係る
  当該有価証券と同一の種類(法第2条第1項第9号に掲げる有価証券であるか同条第2項の規定により
  有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利であるかの別をいうの有価証券の発行価額の
  総額を合算する方法

3.同一の種類の有価証券で二組以上の募集又は私募が同一の発行者により並行して行われた場合において、
  これらの募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額を合算する方法

その他の注意点

基金についての加入義務は第1種金融商品取引業者のみ(第1種少額電子募集取扱業者は除かれる。)
改正法の施行の際に現に電子募集取扱業務を行っている金融商品取引業者(第1種または第2種業者)は、
 施行日において電子募集取扱業務を行うことについて変更しようとするものとみなす。
 なお、施行日から6ヶ月を経過するまでは、変更登録を受けないでも、
 引き続き当該電子募集取扱業務を行うことができる。
 (=引き続き行う場合に、6ヶ月以内の変更登録が必要
 また、相手方(顧客)に対して重要な影響をあたえるものとして、内閣府令で定める事項について、
 通常顧客が閲覧出来る状態に置かなければならないが、施行日から6ヶ月を経過するまでは、適用しない。
協会加入は必須ではないが、加入しないときは、
 登録申請者が行う業務に関する社内規則の作成が必要となる。
兼業規制なし。(現行では第1種金融商品取引業者は兼業規制あり)
第1種少額電子募集取扱業者について、「金融商品取引責任準備金を積み立て」
 「自己資本比率」の規制適用がされない。
標識の掲示が不要。(第1種、第2種少額電子募集取扱業者共通)

 
実務上は、発表されました政令や内閣府令を基に必要書類(記載内容等も含め。)を準備し、
また金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(本編)新旧対照表を確認しながら、
態勢や人的構成の整備をしていくことになりそうです。
施行後暫くは、当局と何度もやり取りをして、進めていく他ございませんが。

少額電子募集取扱業務(投資型クラウドファンディング)のご登録をお考えの方はこちらをご確認頂き、
当事務所までご相談下さい。

2 thoughts on “少額電子募集取扱業務

  1. Bitgate株式会社の代表取締役 邵
    柳林(ショウ リュウリン)と申します。

    弊社は新規ビジネスの一つ柱として、第1種少額電子募集取扱業の登録について、ぜひお話を伺えばと考えておりますが、一度にご面談頂けると幸いでございます。ご連絡お待ち致します。

    電話番号: 090-8518-7387

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