宅建業におけるレンタルオフィスの扱い

今週は、宅建業の新規免許申請のご依頼を頂きましたので、
手続上、営業所においてご注頂きたい点をご説明させて頂きます。

今回ご依頼頂いた法人は、営業所がレンタルオフィスとなっております。
(ビルの1フロアを運営会社が一括で借り上げ、区分けし、事業者等にレンタル(転貸)する形)

契約上、使用用途に関しては問題なく、又法人の専有部分もございますので、
基本的には申請は出来るのですが、レンタルオフィスの場合には、
運営会社から以下2点に関して承諾を得たという『証明書(運営会社の代表印有り)』が必要となります。

24時間365日独占的且つ他俳的に事務所を使用出来ること。
法人の専有部分において接客することが出来ること。

今回は、運営会社も前例があるらしく、早々にご対応して頂きました。
(今月中には、申請を予定しております。⇒21日に申請及び申込が完了いたしました。new025_12
 

宅建業の営業所については、自宅兼営業所の場合や使用用途に制約がある場合等、
事前に対応・解決しなければならない事が、しばしば発生いたします。

宅建業手続に関しまして、ご相談等ございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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