リースファンドにおける出資持分の引受け

第二種業者の方より、『リースファンドにおける出資持分の引受け』について、
ご相談がございましたので、以下ご説明させて頂きます。

航空機、自動車等を用いたリースファンドを行なう上で、
先ずは第二種業者(リース会社)が営業者(リース事業者)と匿名組合契約を結び、
その後、第二種業者が投資家に出資持分を譲渡するケース
が一般的にございます。
(リース業務の性質上、先ずはリース物品を揃えないと、始まらないため。)

この際に行われる“第二種業者が営業者から出資持分を取得する行為”は、
『有価証券の引受け(法第2条第8項第6号)』に該当し、
本来、第一種金融商品取引業登録が必要となります。

しかしながら、以下の条件を全て満たした場合には、
当該引受け行為は、金融商品取引業から除外され、
第一種金融商品取引業登録が不要となります。(定義府令第16条第1項第5号)

①飛行機、自動車等の機械類のリースファンドの募集又は私募であること。
②営業者が第二種業者の完全子会社(100%出資)且つ株式会社であること。
②第二種業者の資本金額が、5,000万円以上であること。

なお、第二種業の登録時より、引受け行為を前提としている場合は、問題ないと思いますが、
登録後に当該引受け行為を行う場合には、上記の条件を踏まえ、
また、各種届出や当局への事前相談等が生じる場合がございますので、ご留意下さい。
 

金融商品取引業に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽に、ご連絡(03-5954-5356)下さい。

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