第二種業者の廃止の届出

最近、第二種金融商品取引業者の方から『廃止の届出』についてご相談をお受けいたしましたので、
今回は、第二種業者の廃止に伴う一連の手続について、以下ご説明させて頂きます。
 

①廃止前の公告手続等(金商法第50条の2第6項)

先ず、助言・代理業者を除く、金融商品取引業者は廃止の30日前までに公告を行わなければなりません。
更に、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければなりません。

公告方法は、業者が定款に定めている方法より行います。(官報公告等)
なお、官報公告は、申し込みから掲載日まで10日程度必要となりますので、ご注意が必要です。

(注)助言・代理業者は、職権で公告が為されます。
   助言・代理業者の廃業については⇒『金融商品取引業者の廃業』
 

②公告した旨の届出(金商法第50条の2第7項)

①の公告を行った場合には、直ちに当局へ「公告をした旨の届出」を行わなければなりません。
また、当該届出を行なう際には、下記の書類を添付する必要がございます。

(1)顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業者等に関し顧客から預託を受けた財産
   及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を記載した書面
(2)公告したもののコピー

(注)当局は当該届出が為された場合、下記の点について確認を取りますので、ご留意下さい。
  (金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針III-3-2-(3)に基づく確認等)

(1)届出を行った金融商品取引業者につき、金商法第52条第1項の規定による
   登録取消しの事由の存しないこと。
(2)顧客に対する債務の弁済が完全に行われる確実な見込みがあること。
(3)顧客に対する債権債務の残高照合等の手段により、簿外債務のないことが確認されていること。
 

③廃止の届出(金商法第50条の2第1項第2号)

廃止日が過ぎましたら、廃止日より30日以内に「廃止の届出」を行わなければなりません。
また、当該届出を行なう際には、下記の書類を添付する必要がございます。

(1)最近の日計表(又は直近の貸借対照表・損益計算書のコピー)
(2)顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面

 

以上、その他金商業手続に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にお電話(03-5954-5356)又はお問合せ下さい。

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