先日、日本の大学を卒業予定の外国人大学生の方からご相談をお受けました。
内容としては、
①今年3月に卒業予定だが、就職先が決まらずにいる。
②日本で働きたいので、今後も就職活動を行いたい。
通常、就職先が決まった大学生等は在留資格「留学」から就職先での職種に応じた在留資格
例えば「技術」や「人文知識・国際業務」に変更を行います。
しかしながら、卒業までに就職先が見つからなかったり、内定先の仕事では該当する在留資格がない場合等で、
引き続き、日本にて就職活動を行いたい場合には、在留資格「特定活動」に変更する必要がございます。
なお、在留資格変更には、以下の書類等が必要となります。
・滞在費の支弁能力を証する書面
・直前まで在籍していた大学等の卒業証明書
・直前まで在籍していた大学等からの推薦状
・就職活動を行っていることを証する資料
「特定活動ビザ」の在留期間は6ヶ月であり、更に1回の更新が可能で最長で1年間の在留が可能となります。
参考HP→法務省:特定活動9
ご相談者の方には、上記の方法をご説明させていただき、ご検討いただくことになりました。
今週は、東京法務局へ帰化許可申請されるご家族に同行しました。
(やっとスタートですが、これからも許可が下りるようサポートさせていただく予定です。)
また、投資助言・代理業の新規登録をご希望の会社の方とお打ち合わせをさせて頂き、現在草案作成中です。
来週は、登録時よりお付き合いのある業者の方の事業報告書を提出する予定です。
個人的な出来事としては、業務にもプラスになると思い外務員試験を受ける予定でおり、久々に勉強中。
次回は、古物商許可について事例を交えお話させていただきます。