利率について

個人間でのお金の貸し借りには、金銭消費貸借契約書等がつきものですが、
作成する上で、一番面倒だと思われるのは、利息の計算になると思います。

ちなみに、元金および遅延損害金に対する利率(年)上限は以下の%です。

10万円未満・・・利率上限20%(遅延損害金29.2%)
10万円以上100万円未満・・・利率上限18%(遅延損害金26.28%)
100万円以上・・・利率上限15%(遅延損害金21.9%)
 

また、返済方法としては、元利均等返済又は元金均等返済の2つがございます。
それぞれの特徴は以下のとおりです。また、返済例も載せておきました。

元利均等返済(一般的にはこちらを用いるケースが多いです。)
・毎回の返済額が同じで明確
・返済額合計が、元金均等返済よりも多い。

元金均等返済
・当初の支払いが元利均等返済よりも多い。(初期負担が大きいが、徐々に1度の返済額は減っていく。)
・返済額合計が、元利均等返済よりも少ない。
 

返済例:元金100万円、返済期間5年(月1返済で合計60回)、利率年10%の場合
※通常は、1,000円未満は切り捨てにして支払いやすくいたします。

元利均等返済の場合
・毎月の返済額が21,247円で、返済総額が1,274,820円

元金均等返済の場合
・1回目の返済額が25,000円(60回目は、16,806円)で、
返済総額が1,254,167円(元利均等よりも20,653円少ない)
 
 
当事務所では、2つの返済方法による違い等も含め、お客様のご要望する契約内容にて、
金銭消費貸借契約書の作成を承っておりますので、
ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

次回は宅建業手続についてお話させて頂きます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です