留学生が就労ビザへ切り替える際の注意点

1月は、3月に卒業を控えている学生の方々の就労ビザへの変更許可に関するご相談が増えてまいります。
よくご相談を受ける内容で、資格外許可を得てアルバイトをしている学生の方を、
同社にて雇用したいというケースがございます。
(勤務態度等も分かっていて、気心も知れているという点もありますでしょう。)

ご相談内容では、飲食店等での接客業を為さっている外国人の方を
雇用したいとご希望されるケースも多いのですが、
入管法上、接客業は単純労働となりますので
結論としては、別の職種(専門性があるもの)で、雇用をしなければなりません。
(注)「永住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格の方(就労制限のない方)は、接客業でも従事できます。

もちろん、その学生の方の専攻されている科目と会社側が必要とする仕事に、
一定の関連性があれば、問題はないのですが、なかなか難しい場合もございます。
更に、そのような中で雇用主側がどうしても雇いたいとして、
形式だけ仕事を設けようとするケース(学生の専攻と関連する仕事を急遽設けたりするケース等)
もございます。

手続をサポートさせて頂く側としては、当然ながら双方の情報をもとにして、
色々な可能性をご提案させて頂くのですが、中には本当にその業務を行っていくのか?
雇用の必要性があるのか?等、疑問視する場面にも出くわします。

雇用側が必要とするならば、それを証明・説明する資料等を作成し、
サポートさせて頂くのが原則ですが、それでも色々と質問等をさせて頂きます。
なぜなら、入社することだけを目的としていると、更新等の際に痛い目を見ることもございますので、
その点はご注意が必要です。

※実際に申請の際の業務を行っていなかったり、
 外国人の方が従事する職務内容が申請内容と違っていたり等すれば、
 更新が出来ないだけでなく、場合によっては罰則を受けることにもなりますので。

 

留学生を雇用される企業の方々で、ビザ手続にお悩みの方は
是非お気軽にご相談(03-5954-5356)下さい。

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