株式会社等の定款認証手数料の改定

令和4年1月1日から株式会社等の定款認証手数料が改定されます。

これまで株式会社及び特定目的会社の定款認証手数料は5万円でしたが、
来年からは資本金の額等により以下の通り、手数料が改定されます。

①資本金の額等が100万円未満       ⇒ 3万円
②資本金の額等が100万円以上300万円未満 ⇒ 4万円
③その他                 ⇒ 5万円


【留意事項】

〇新制度は、定款認証の嘱託時が基準となります。
 電子定款は「登記供託オンラインシステムにより受付処理された時」、
 紙定款は「公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時」がそれぞれ基準となり、
 当該基準日が1月1日前の場合は、従前の5万円となります。

〇上記の通り、手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されます。
 資本金の額等が定款に記載されていない場合「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
 なお、定款の中には「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがありますが、
 この場合には、上記①及び②に該当しないと判断され、手数料は5万円となります。
 

手続費用にも関わって参りますので、株式会社等の設立を予定している方は、ご参考にして下さい。
法人設立手続について、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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