経営業務管理責任者要件の改正

平成29年6月1日に施行(予定)となっております
『建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正(拡大)について』
以下、詳細をご説明させて頂きます。 国交省発表資料はこちら

①経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、
 契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大

経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、
契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」が位置付けられております。
 
この「準ずる地位」については、
現在⇒「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)」のみ。
改正⇒「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」も補佐経験を認める。
 

②他業種における執行役員経験の追加

経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして
「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会
又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、
執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」が位置付けられております。

現在⇒「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られている。
改正⇒「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認める。
 

③3種類以上の合算評価の実施
経営業務管理責任者要件として認められる経験(現行4種類)について

現在⇒一部種類について2種類までの合算評価が可能
改正⇒全ての種類に拡大するとともに、
   経験の種類の数の限定を設けず合算評価することを可能とする。
 

④他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、
「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験について
 
現在⇒7年以上要することとしている。
改正⇒6年に短縮することとする。
   ※②の経験及び経営業務を補佐した経験についても、同様に6年とする。
 

上記改正により、これまで経営業務管理責任者が見つからずに許可が取得できなかった業者の方も
多少は、その門戸が開く形となりそうです。
建設業に関しまして、ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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